2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
やはり感染症は、今回、ちょっと内務省所管だったものを厚生省に移したものですから、昔だったら警察が入れたわけですよ。吉田さん、おたくのおばあちゃん、おかしくないですかと、ばっと警察が入ってこれた。それで、隠していても、ちゃんとおばあちゃんを病院に連れていけたんです。今は保健所では入れませんから。それが実態でしょう。保健所の数も足りませんし、どんどんどんどん厚生省が減らしたんだから。
やはり感染症は、今回、ちょっと内務省所管だったものを厚生省に移したものですから、昔だったら警察が入れたわけですよ。吉田さん、おたくのおばあちゃん、おかしくないですかと、ばっと警察が入ってこれた。それで、隠していても、ちゃんとおばあちゃんを病院に連れていけたんです。今は保健所では入れませんから。それが実態でしょう。保健所の数も足りませんし、どんどんどんどん厚生省が減らしたんだから。
○政府委員(秋山智英君) 現在の国有林は、昭和二十二年に林政統一によりまして、当時の山林局の所管の森林、それから御料林並びに北海道の内務省所管の国有林が合併してできてきたわけでございまして、この木材収入をもちまして森林造成、林道施設その他の事業を賄うという独立採算制の制度でやってきておるわけでございまして、私どもは、やはりこの問題につきましては今後とも特別会計制度の中で一体として経営をしていかなければならない
ただし、私がこの前あなたの御指摘があったときにお答えをしたのは、法的解釈もさることながら、現実に、これはたとえ明治時代の法律であったにもせよ、その当時は司法省と内務省だったわけですね、内務省所管の建物の中へ司法省のあれが入っておった。
当時のあれからいきますと、内務省所管の時代でございまして、内務省告示の記載誤りがあったのではなかろうか、こういうふうにいまの時点では思われるわけでございます。
これも過去を振り返ってみますと、確かに昭和二十二年に内務省所管の国有林、この内務省所管の国有林とは北海道の国有林でございます。それと農林省所管の内地国有林、それから帝室林野局所管の御料林というものを統一した際に、特別会計の独立採算制という制度を打ち出したわけでございます。
なお、御承知のとおり、昭和二十二年に、終戦直後に、北海道のいわゆる内務省所管の国有林、内地の農林省所管の国有林、それから御料林、この三つが統合されまして現在の農林省所管の国有林に相なって、特別会計法ということも同じく施行されまして、実施に移されているというのが現在までの状況でございます。
それで、国有林野につきまして評価がえを行ないましたのは、すでに御承知のことと思いますけれども、昭和二十九年に林政の統一をやったわけでございまして、内務省所管の北海道の林野だとか、あるいは御料林を編入したわけでございます。その際、評価基準がそれぞれまちまちでございましたので、統一して二十九年にやっておるわけでございます。
それが大正十一年の旧国有財産法の施行に伴いまして、従来行政財産、内務省所管の財産であったものが、大蔵省所管の財産に移り、大蔵省において引き続き無償貸し付けを続けておったわけでございます。さらに、昭和十七年に無償貸し付けの更新期間が参りまして、無償貸し付けの更新をいたしております。
またもう一つ、イギリスでは行刑の仕事は内務省所管になっているらしい。
標記ノ件二付別紙寫ノ通り閣議決定相成候条當省ト農林省ト夫々協議中二付決定次第何分ノ通牒可致右ニ御承知相成度 (別紙) 荒廃地復舊及開墾地復舊ニ關スル事務(農林省所管)ト砂防事業(内務省所管)トノ間ニ存スル權限整備ハ左ノ趣旨ニ依ルコト イ、原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場合ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス ロ、森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ主管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事
○村上義一君 ちょっと内村委員の質問に関連して一ページに書いてあります「事業の実施目標」、この中に「砂防事業と十分な連繋のもとに、」とただ抽象的に書いてあるのですが、この意味は昭和四年に当時の内務省、農林省共同で非常に詳細な調査検討をせられて、そうしていわゆる治山関係の分野、そうして内務省所管の砂防の分野とを区分するという明確な書類ができまして、そして閣議を経て両次官名で全国管下一般に依命通牒せられておるわけであります
そこでどうしようかというので、「昭和三年十月の閣議で荒廃地復旧及開墾地復旧に関する事務(農林省所管)と砂防事業(内務省所管)との間に存する権限整備は次の如く決定された。」、これはちゃんとうたってあります。これを見ますと、「(イ)原則として渓流工事及山腹の傾斜急峻にして造林の見込みなき場合に於ける工事は内務省の所管とす。
はなはだあいまいなものだ、たとえば、昭和三年十月閣議で決定した「荒廃地復旧及開墾地復旧ニ関スル事務ト砂防事業トノ間ニ存スル権限整備ハ左ノ趣旨ニ依ルコト」と決定された、これは荒廃地復旧及び開墾地復旧に関する事務——事務というのは農林省、砂防というのは内務省所管ということになっておるのです。
すなわち、内務省所管ということで経営をいたしておったものが一つ、それから御料が経営しておったもの、そしてその二つの種類のものが一緒になって北海道の国有林町ということで統一して、林野庁がこれを預かるということになったわけでありますが、従来の北海道の林業経営に対する方針は、いわゆる人工植栽による造林というものか非常におくれておりました。むしろ消極的に取り扱っておりました。
従いまして、この制度はもともと社会制度調査会に諮問せられ、内務省所管から商工省に移管をされて、商工省所管として中央卸売市場は監督を受けて参ったものでございます。そういう観点からいたしまして、生産主管の大臣にこういう卸売人が直属いたしますことは、ややもすれば、ひが目かもしまれせんけれども、生産に片寄るということを開設者といたしましてはおそれておるのでございます。
ところが、場合によっては、それがその地は内務省所管でもなければ、鉄道省の所管でもない、農林省の所管でもないという所がたくさんあった。私がそのときに調査委員で派遣せられまして、調査して帰ってきたのです。ところが、水田の場合には、これは農林省がやらなければならぬけれども、あれは干拓地でもございますから、第一線の堤防がなければならない。採算がとれぬからといって、農林省が放棄してしまう。
これは当時閣議におきまして決定をいたしました事項として、「荒廃地復旧及開墾地復旧事務」、すなわち農林省所管のものと内務省所管との間に存する権限整備は左の趣旨によることというふうにいたして、一つは「原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場所ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス」「森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ所管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事ト同時に施行スル必要アル場合ニ於テハ農林省ノ所管トス
虎ノ門公園は明治三十六年以来、東京都におきまして、もとは内務省所管、新機構になりましてからは建設省所管であるところの国有地千百三十六坪を公園として管理経営して参りましたところ、昭和二十三年二月になりましてアメリカのフオード系統の会社、ニユーエンパイアモーター株式会社が、連合諸国のシヴィリアンのために、自動車に関するいろいろなサービス施設を設ける必要上、本件の土地に着目し、その使用方を東京都に申し出て
○吉田(賢)委員 公共用財産というのは、大正十年法律第四十三の国有財産法によりますると、第二条第一号が公共用財産でありまするが、この公共用財産であるならば、やはり大蔵省でなくて、内務省所管物件ではないですか。
○説明員(牧野誠一君) これは元内務省当時から内務省所管の行政財産で、それでこの事件の元になりますニユーエンパイヤーという会社が入ります前後に、国有財産法が改正になりまして国有の公園というようなものは、国有財産中の新らしい国有財産法で普通財産、背雑種財産と申しておりました。そういうことに整理をして、これを市町村なり或いは府県なり、そういうところへ賃付けるという手続をとることになつております。
この請願によりますと、北海道庁の補助金打切りのために運賃が高くなるというふうに書かれてあるわけでありますが、補助金につきましては、昭和四年から二十二年までは内務省所管の補助金が出ておつたのでありますが、昭和二十三年からは予算が運輸省に切りかえられまして、昨二十六年度に至りまして、まだ補助の年限がありますが、毎年この鉄道につきましては、北海道拓殖鉄道補助という名目で補助金が支出されております、それでこの